高齢化が進み、認知症への備えは多くのご家庭にとって避けて通れないテーマとなっています。
「まだ元気だから大丈夫」「家族がいるから安心」と思っていても、いざ認知症が進行すると、預貯金の管理や不動産の手続きができず、家族が困ってしまうケースは少なくありません。

こうした将来の不安を解消するためには、判断能力がある今のうちに、法的な備えを整えておくことが重要です。
名古屋市で認知症対策・終活・相続の相談先として選ばれているのが、宮木行政書士事務所です。

当事務所でのサポートについて

任意後見契約

「将来、自分が判断力を失ったとしても、自分らしい生活をしたい」と考えていても、誰に相談してよいかわからないという方も多いと思います。

任意後見契約とは、元気なうちに契約をしておくことによって、将来実際に認知症などで判断能力が低下したときに、あらかじめ頼んでおいた相手(任意後見人といいます)がいろいろな手続を代行してくれるようにしておく契約です。

任意後見制度の詳しい内容はこちら

■任意後見でできること


財産管理委任契約書との違いは、

任意後見人は、家庭裁判所の監督のもと、以下のような支援を行います。

  • 預貯金の管理、支払い手続き
  • 介護施設や医療機関との契約手続き
  • 生活費・介護費用の管理
  • 不動産の維持管理 など

※判断能力が低下した後に契約することはできません。

費用・報酬額表はこちら

任意後見はこんな方におすすめです


  • 将来の認知症に備えておきたい方
  • 家族に負担をかけずに老後を過ごしたい方
  • 財産管理を信頼できる人に任せたい方
  • 遺言書や死後事務とあわせて備えたい方

成年後見は、判断能力が低下したに家庭裁判所が後見人を選任します。
一方、任意後見は、自分の意思で後見人や支援内容を決められる点が大きな特徴です。

行政書士に相談するメリット


任意後見契約は、内容設計が非常に重要です。
当事務所では以下の点をヒアリングしながら設計していきます。

  • ご希望に沿った契約内容の整理
  • 将来トラブルを防ぐ契約案の作成
  • 公証役場との調整・手続きサポート
  • 遺言書・死後事務委任との一体的なご提案

財産管理委任契約


当事務所では財産管理委任契約についてもご相談承っております。

具体的には以下のような事に対応しています。

印鑑やキャッシュカードなど重要物の保管や使用

財産の管理、処分

金融機関との取引

定期的な収入の受取や支出の支払

日常関連取引に関する事項

見守り契約


見守り契約についてもご相談承ります。

以下のようなお悩みを解消します。

  • 入院や介護施設への入所のための契約
  • 要介護認定の申請や介護サービスの契約・変更、費用支払

財産管理・見守り契約は任意後見契約とセットで設計する事が多いですが、お客様の状況に合わせて適切な内容をご提案させていただきます。


死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、ご相談者の身の回りに葬送(葬儀や納骨など)や役所での各種のお手続きを任せられる方がいない場合や、家族や親族に負担をかけたくないなどのご希望や事情を抱えている方が活用できるものです。

詳しくは下記をご覧ください。

具体的な死後事務委任内容として


以下が死後事務の一般的な例となります。

本来ご家族が行うことが多い事務ですが、ご家族がいない、頼れる親族がいない、まわりに迷惑をかけたくないなどの想いをお持ちの方が、専門家と生前に委任契約を結んでご自身の死後の事務(手続き)を第三者に任せることができます。

  • 役所への死亡届の提出
  • 健康保険・各種年金の資格抹消申請
  • 葬送(通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬)等の各種手続
  • 寺院との折衝、墓石建立に関する事務
  • 医療費等の精算
  • 老人ホーム・介護施設利用料等の精算
  • 遺品(相続財産に含まれないもの)の整理・処分
  • 公共サービス(水道・電気・ガス・電話)等の名義変更・解約
  • パソコン・スマートフォンの解約やデータ消去

任意後見契約・死後事務委任契約については、お客様の不安に感じる事柄に応じて、複数の契約を組み合わせてご準備する事が一般的です。

当事務所では時間をかけ、丁寧なヒアリングをおこない、適切な契約をご提示させていただきます。

まずは下記お問い合わせフォーム又はお電話(090-3935-4963)で疑問やご相談内容をご連絡ください。

原則2日以内にお返事させていただきます。

ご質問には分かりやすく丁寧に回答することを心掛けております。

まずはお問い合わせお待ちしております。

戻る

メッセージが送信されました

警告
警告
警告
警告
警告。

その他、自筆証書遺言保管制度のご利用のサポートもご相談ください。

自筆証書遺言保管制度についてはこちら

《参考:法務省HP》

1級ファイナンシャルプランナー、CFP®資格も有しています。ライフプランニングのご相談も承ります。

宮木行政書士事務所では主に名古屋市中川区、港区、南区、中区、中村区、弥富市、津島市、愛西市、蟹江町といった愛知県西部を中心に業務を行っております。

お客様が安心して生活していくため、しっかりお客様の声に耳をかたむけ必要な支援内容を一緒に考えていきます。まずはご相談ください。