当事務所でのサポートについて

下記の一般的な死後事務や手続きをはじめ、そこに至るまでの生前の『見守り(安否確認)・身元引受サポート』『任意後見契約』も含めた人生終盤を安心して過ごしていただくためのパッケージもご準備しています。

任意後見契約について

「将来、自分が判断力を失ったとしても、自分らしい生活をしたい」と考えていても、誰に相談してよいかわからないという方も多いと思います。

任意後見契約とは、元気なうちに契約をしておくことによって、将来実際に認知症などで判断能力が低下したときに、あらかじめ頼んでおいた相手(任意後見人といいます)がいろいろな手続を代行してくれるようにしておく契約です。

財産管理委任契約書との違いは、

  • 財産管理委任契約書→判断能力に問題がないときに利用
  • 任意後見契約書→実際に判断能力が低下したときに有効となる

法定後見(成年後見制度)と異なり、元気なうちに任意後見契約をしておく点がポイントです。

具体的には以下のような支援内容となります。

 

■財産管理

  • 財産の管理、処分
  • 金融機関との取引
  • 定期的な収入の受取や支出の支払
  • 日常関連取引に関する事項
  • 印鑑やキャッシュカードなど重要物の保管や使用

などを代理してもらうことになります。

なお、任意後見の場合は法定後見と異なり売買契約などの取消をすることはできませんが、「契約の変更・解除」について代理権を与えておくことによって対応ができます。

療養看護

  • 入院や介護施設への入所のための契約
  • 要介護認定の申請や介護サービスの契約・変更、費用支払

などを代理してもらうことになります。

 

宮木行政書士事務所では主に名古屋市中川区、港区、南区、中区、中村区、弥富市、津島市、愛西市、蟹江町といった愛知県西部を中心に業務を行っております。

お客様が安心して生活していくため、しっかりお客様の声に耳をかたむけ必要な支援内容を一緒に考えていきます。まずはご相談ください。

 

死後事務委任契約について

死後事務委任契約とは、ご相談者の身の回りに葬送(葬儀や納骨など)や役所での各種のお手続きを任せられる方がいない場合や、家族や親族に負担をかけたくないなどのご希望や事情を抱えている方が活用できるものです。

詳しくは下記をご覧ください。

具体的な死後事務委任内容として

以下が死後事務の一般的な例となります。

本来ご家族が行うことが多い事務ですが、ご家族がいない、頼れる親族がいない、まわりに迷惑をかけたくないなどの想いをお持ちの方が、専門家と生前に委任契約を結んでご自身の死後の事務(手続き)を第三者に任せることができます。

  • 役所への死亡届の提出
  • 健康保険・各種年金の資格抹消申請
  • 葬送(通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬)等の各種手続
  • 寺院との折衝、墓石建立に関する事務
  • 医療費等の精算
  • 老人ホーム・介護施設利用料等の精算
  • 遺品(相続財産に含まれないもの)の整理・処分
  • 公共サービス(水道・電気・ガス・電話)等の名義変更・解約
  • パソコン・スマートフォンの解約やデータ消去

 

詳しくは以下のページをご覧ください。

【その他のサービスはこちら】

自筆証書・公正証書遺言作成サポート

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遺産分割・遺言執行・相続手続サポート

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死後事務委任契約

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ライフプランニングサポート

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その他、自筆証書遺言保管制度のご利用のサポートもご相談ください。

自筆証書遺言保管制度についてはこちら

《参考:法務省HP》

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1級ファイナンシャルプランナー、CFP®資格も有しています。ライフプランニングのご相談も承ります。