相続登記義務化について
相続登記の義務化

これは相続で不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるものです。
これまでは相続登記の申請が義務とされておらず、わざわざ費用や手間を掛けてまであえて申請をしなくても大きな不利益を被ることが少なかったり、そもそも相続への関心が乏しく、相続登記の必要性やそもそも自身が相続したことを知らなかったケースも少なくありませんでした。
今後は正当な理由がないにもかかわらず、申請を怠ったときには10万円以下の過料が科されることになります。
相続人申告登記
ただし実際に相続登記をすることが手間であるため登記がなおざりにされているのが実際です。
登記申請には相続人を確定させるために①法定相続人の範囲や、②法定相続分を確定させるための各種戸籍謄本等が必要になり、申請者の負担になっていました。
そこで、より簡易に相続登記の義務を履行できるうように、『相続人申告登記』も新設されます。
この制度では、現在の所有権の登記名義人に相続が発生したこと及び自らが相続人であることを申告義務履行期間内に登記官に申し出ることにより、登記義務を履行したこととみなされます。
ただし実際に相続した不動産売却する際には、相続人への所有権移転登記が必要なことは注意が必要です。

所有者不明不動産問題
上記の2つの制度が新設される背景には所有者不明不動産問題があり、2017年の調査では所有者不明土地面積は約410万ヘクタールに上り今後も増加することが見込まれています。2040年には約720万ヘクタールとなり、なんと北海道本土の面積に迫ります。(※所有者不明土地問題研究会の最終報告概要)
それにともなう経済的なコスト・損失額も毎年2000億円近くに上っており、以上のことから今後国策として『相続時の手続き』については行政の目が一層厳しくなっていくことが考えられるため、不動産をはじめとした相続財産の生前の捕捉はさらに重要になってくることは言うまでもありません。
特に不動産については世代が進むにつれて所有者が細分化してしまい、現在の所有者(権利者)が誰なのか皆目わからなくなり東日本大震災の復興事業の際に大きな問題になりました。
課題を次世代に残さないためにも、財産調査や管理できない土地の譲渡など今のうちにできる事を進めていくべきではないでしょうか?
宮木行政書士事務所では生前の財産調査や財産整理のお手伝い、遺言作成のサポート、相続手続きの代行を行っています。
名古屋市中川区に事務所がありますが、港区や南区、弥富市、津島市、蟹江町など愛知県西部を中心にご対応いたします。
初回相談は無料ですので、ご質問があればまずはお問い合わせフォームより概要をお送りください。


