【言葉だけでも覚えてほしい】法定後見制度と任意後見制度

認知症の有病率は17%程度

超高齢化社会が進み2030年には5人に1人が認知症になるとも言われています。

認知症で判断能力が低下した場合に有効な契約が結べなくなるためいろいろな問題が起きてきます。

(一部は「家族・親族」で代わりに行なえるものもある)

 

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その時に用いられるのが「後見制度」です。

後見制度には大きく分けて2種類あります。

「法定後見制度」

 

「任意後見制度」

 

法定後見制度

家庭裁判により選任された後見人が本人に代わって制度に応じた契約や財産管理をおこなうものです。

判断能力が不十分だったり欠けていることが通常の状態の人が対象になります。

認知症の方の権利や財産を守るために必要な制度ではありますが利用しにくい特有の事情があります。

・一度法定後見人が就くと原則途中でやめることができない

・専門職法定後見人生涯報酬を支払う必要がある

・法定後見人は家庭裁判所が選任するため、希望した人物以外が法定後見人になる可能性がある

※法定後見人の希望を出すことはできますが諸々の事情も含めて家庭裁判所が選任するため、思わぬ人がなるリスクがあります。

 

この人は嫌なので制度を利用しない!!ということはできません。

任意後見制度

 

一方、任意後見制度については本人の希望に基づいて契約で決定します。
契約で定めた範囲で代理できる内容を決め、その範囲を『任意後見契約公正証書』として公正証書で契約書を作成することとされています。
後見人の報酬についても双方の契約で決定します。

どんな方に向いている

法定後見は既に判断能力が大きく低下している方が対象になり利用を申し立てるのは本人以外の利害関係者になります。
主に老人ホームへの入居の際や相続手続など本人の判断に代わって利用されます。
対して任意後見は判断能力が十分なうちに契約するものなので、将来判断能力が低下したときに備えて準備するものになります。
判断能力を失ってしまってからでは、成年後見制度の利用が必要になり本人に多額の財産がある場合には、利害関係者として相続人以外が選任される可能性が高くなります。
多くの方は、「親が認知症になったとしても安心して生涯を過ごせるようにしたい」と願っていると思います。
一方で親が認知症になると預貯金が凍結されたり、親名義での契約が結べなくなるなど様々な問題が生じてきます。
そのため、忘れっぽくなった、認知症の症状が出てきた・・・というような、もしもの時に備えて親を後ろから見守る(後見)ことができる任意後見の存在を覚えておいていただきたいと思います。

 

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