財産評価について~会員権などその他~
その他、どのような財産が評価の対象になるのでしょうか?
例えば以下のような財産があたります。
・ゴルフ会員権
・書画、骨董品
・宝飾品
・自動車
・家財道具など
・電話加入権
・特許権
・生命保険
などなど、、、
財産的価値のあるものは原則評価の対象になってきます。ただし電話加入権や一部のゴルフ会員権など、現在はほとんど価格の付かないこともあります。
書画・骨董品
書画・骨董品は、まず被相続人の所有目的によって評価が2つに分けられます。
販売業者の場合は、棚卸資産や予定される販売時の利益をもって評価することができます。
趣味で収集していたような場合は、売買価額(実質実例価額)や鑑定価格(精通者意見価額)をもって評価します。
専門業者に問い合わせてみるとよいでしょう。ただし、買取を前提に見積もりを取る場合は、不用意に買い叩かれる事がないよう複数の業者から見積を受けることも忘れずに。
家財道具
これは原則は調達したときの価格となります。
ただし、1個または1組が5万円以下のものは他の家財道具と併せて「家財道具一式〇〇万円」と評価します。
自動車
自動車の評価は、売却した場合の時価または、新車の小売価格から経過年数の応じて減価した価格となります。
同年式で同様の状態の中古価格を参考にしてみましょう。
まとめ
数回に亘って財産評価の原則的なお話をしてきましたが、実際にご自分で資料をそろえることは容易ではありません。
不動産の場合は固定資産税評価証明書を取り寄せたり、不動産業者に見積もりをお願いしたり、銀行・証券会社にも足を延ばして資料をそろえる必要があります。
当事務所では、ややこしい相続手続きに関する資料集めや名義変更、相続税の申告手続きまで提携する税理士・司法書士と連携しお客様の負担を最小限に手続きを進めてまいります。
まずはご相談ください。
宮木行政書士事務所では、名古屋市中川区港区南区熱田区を中心に相続手続き・遺言作成業務を承っています。初回相談は無料となっています。まずはお電話やお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

