死亡保険金について思うこと

遺言書作成や相続手続きの業務をおこなう際には、遺言書に記載したり名義変更漏れがないように事前に財産調査を依頼されることがあります。

その際によくある『死亡保険金』について感じることがあります。

それは被相続人を含め親族で様々な事情があるにも関わらず平等の受け取りになっているケースが多い、という事です。

例えば、こんなケースを目にします。

①長男は家業を継いで自宅や事業用地や株式、設備を相続する必要があるが、次男は全く家業にタッチしていないケース

②兄弟の1人が親の近くにいて介護を含めた面倒を1人で見ていた

など

多くは金融機関から相続対策、と説明を受け購入している方が多いです。

ですが、上記のようなパターンだと結果的に相続人同士で不公平になったり、感情的なしこりが残ってしまう可能性があり、相続対策としては不十分な形になってしまいます。

①のパターンであれば、長男を受取人にすることで代償分割の資金に充てることも可能になります。

②では長年の貢献に報いることができるでしょう。

死亡保険金の非課税限度額を利用して生前対策することは有効だと思いますが、相続対策としては全体を俯瞰して設計をおこなう事が必要です。

今回は業務の中で感じるそんなお話でした。

当事務所では各種の専門家と連携し、生命保険の活用、不動産の活用・処分など相続対策全般に対応しています。将来の相続対策をお考えの方は名古屋市中川区の『宮木行政書士事務所』にご相談ください。

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