任意後見制度・任意後見契約について

将来判断能力が低下したときに備えて、事前に自分の信頼できる人に後見をお願いする制度です。任意後見では、本人が元気なうちに契約を結んでおくことで、判断能力が低下した場合に、指定された任意後見人が本人を支援します。法定後見とは異なり、あらかじめ本人の意思で後見人を選び、契約内容を定める点が特徴です。

以下に、任意後見制度の概要、申立て手続き、必要書類、費用などを詳しく説明します。

任意後見制度の概要

本人があらかじめ選んだ信頼できる人(任意後見人)と、公正証書で契約を結びます。契約内容には、財産管理や生活支援、身上監護(医療や介護に関する支援)など、後見人が行う業務が記載されます。

本人の判断能力が低下し、支援が必要になった時点で、家庭裁判所に「任意後見監督人」選任の申立てをおこない任意後見契約が正式に発動します。任意後見人は、契約内容に基づいて本人の支援を行いますが、任意後見監督人が後見人の業務を監督することで、適切に業務が行われることが確保されます。

任意後見の申立て手続き

任意後見契約の発動は、本人が判断能力を失ってから行われます。契約を結んでからの流れと、申立て手続きは以下の通りです。

手続きの流れ

  1. 任意後見契約の締結:
    • 本人が信頼できる人(任意後見人)と、公正証書で任意後見契約を締結します。公証役場で行われ、公証人が契約書を作成します。
  2. 家庭裁判所への申立て:
    • 本人が判断能力を失い、後見契約が必要になった段階で、任意後見人が家庭裁判所に「任意後見監督人選任」の申立てを行います。この申立てにより、契約が発動します。
  3. 任意後見監督人の選任:
    • 家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、正式に後見業務が開始されます。任意後見人は、監督人の監督のもとで本人の支援を行います。

任意後見の申立てに必要な書類

任意後見契約を開始させるために、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行います。以下は、その際に必要な書類です。

書類名説明
任意後見契約書(公正証書)任意後見契約の内容が記載された公正証書。公証役場で発行されます。
本人の住民票本人の住民票。
任意後見人の住民票任意後見人として指定された人の住民票。後見人の所在地を確認するために必要です。
本人の戸籍謄本本人の法定親族を確認するための書類。戸籍の全部事項証明書とも呼ばれます。
医師の診断書本人が判断能力を失っていることを示す医師の診断書。
財産目録本人の財産(預貯金、不動産、有価証券など)の一覧を記載したもの。
印鑑証明書(本人、任意後見人)本人および任意後見人の実印の証明書。公正証書での契約や申立て手続きに使用されます。
任意後見監督人選任申立書裁判所から入手するか、ウェブサイトからダウンロードします。

任意後見でかかる費用

任意後見制度を利用する際には、いくつかの費用がかかります。あくまで一般的な金額になります。被後見人の状況・財産状況によって金額は変動します。

任意後見契約の締結時にかかる費用

費用項目説明金額の目安
公証人手数料任意後見契約書を公正証書にする際に支払う手数料。契約の内容や財産の規模によって異なります。約11,000円~20,000円程度
任意後見契約書作成料公証役場で任意後見契約書を作成するための手数料。内容によって変動します。約11,000円程度
行政書士報酬契約書作成のサポートや相談にかかる費用。弁護士や司法書士、行政書士に依頼する場合、報酬が発生します。50,000円~150,000円程度
当事務所では50,000円~

任意後見契約の発動後にかかる費用

費用項目説明金額の目安
任意後見監督人選任申立て費用家庭裁判所への申立てにかかる費用。裁判所に収入印紙代が必要です。約1,000円~3,000円程度
任意後見監督人の報酬任意後見監督人の監督業務に対する報酬。家庭裁判所が報酬額を決定します。月額10,000円~30,000円程度

任意後見制度のメリット・デメリット

メリット

自身の意思を反映できる

任意後見契約では本人が信頼できる人を自分で選び、契約内容も自分の希望に合わせて決定できます。

例えば、老人ホーム入居後の自宅の処分やペットの世話や引き取り手を探す権限など、本人の想いを反映できます。

契約内容の柔軟性

上記のとおり財産管理や生活支援、介護の手配など、本人の希望に合わせて後見人の業務を定めることができます。

事前準備ができる

判断能力が低下する前に契約を結ぶため、後見制度の準備を前もって行うことができます。子供がいない、夫婦のみ世帯である、子供がいるが近くにいないなど、頼れる親族がいない方がご自身の将来の安心のために準備することができます。

デメリット

任意後見監督人が必要になる

後見開始後は、任意後見監督人により後見人の行動が監督されます。これにより費用がかかるとともに、定期的に任意後見監督人に対し後見の状況を報告する義務を負います。

費用負担

任意後見契約の締結時や監督人の報酬などが発生します。

まとめ

任意後見制度は、法定後見制度と比べまだまだ利用者が少ない制度ではありますが、事前に準備ができる点やご自身の想いが実現できる点で、筆者は上手に利用すれば良い制度だと思います。

あくまでご自身(委任者)と後見人(受任者)との契約になるため、ご自身が元気なうちにしか契約ができないものです。

ご不安を感じている方は「転ばぬ先の杖」として、見守り契約・財産管理等委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約とセットで契約しておく事で、将来の安心を得ることができると思います。

当事務所では各種契約の設計や、任意後見受任者への就任など終活全般をサポートしています。

初回相談は無料となっていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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