公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を公証役場で確認し、正式な文書として作成する遺言のことです。法律で定められた遺言の形式の一つで、他の形式(自筆証書遺言や秘密証書遺言)と比べて信頼性が高く、法的なトラブルを避けやすい特徴があります。
今回は公正証書遺言の作成方法や費用をご説明します。
作成手続き
大きく分けて3つの流れになります。
①遺言内容の整理
②必要書類の準備
③公証人との打合せ
④公正証書での作成手続き
遺言内容の整理
最初に、遺言の内容を明確にしておく必要があります。
相続財産の確認
財産のリストを作成し、不動産、預貯金、株式、貴金属などを整理します。財産がどれくらいあるのか、どのような種類の財産があるのかを明確にします。
相続人の確認
法定相続人を確認し、誰に何を相続させるかを考えます。法定相続人以外に財産を遺贈したい場合も、その意思を反映させます。
相続分の決定
財産をどのように分配するか(誰にどれくらいの財産を渡すか)を決めます。
特別な指示
相続分の割合に加えて、葬儀の方法や特定の財産の使い道、あるいは特定の相続人への配慮など、遺言者の意思を記載する場合もあります
必要書類の準備
遺言を作成する際には、いくつかの書類が必要です。以下が一般的な必要書類です。
遺言者の財産・親族状況によっては必要書類が変わってきます。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 遺言者本人の身分証明書 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど |
| 相続人の戸籍謄本 | 相続人全員の戸籍謄本を用意 |
| 受遺者の住民票(遺贈の場合) | 相続人以外に財産を遺贈する場合 |
| 不動産の登記事項証明書 | 不動産の所在地や所有者の確認のため、法務局で取得 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産の評価額を示す、市町村役場で発行 |
| 預貯金の残高証明書・通帳コピー | 預貯金を相続させる場合、残高確認のため |
| 株式・有価証券の書類 | 証券会社の口座明細や株式保有状況の確認のための書類 |
| その他財産に関する書類 | 生命保険証書、車両の登録証など特定の財産に関連する書類 |
| 証人の身分証明書 | 証人2名の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど |
公証役場との打合せ
事前に最寄りの公証役場に連絡をして、遺言書の内容について相談します。
公証人は遺言書の作成を始めとした法律の専門家なので、不安なことはどんどん相談しましょう。そうすることで法律的に問題のない内容を確認でき、適切な形式で遺言書が作成できます。この際、作成費用や証人についても話し合いましょう。
公正証書遺言の作成
準備が整ったら、公証役場で公正証書遺言の作成を行います。具体的な流れは以下の通りです。
公証役場での面談
公証人に遺言の内容を口述し、内容を確認してもらいます。証人2名も同席し、手続きが進みます。
公証人による内容確認
公証人が遺言内容を文章にまとめ、遺言者と証人に読み上げて確認してもらいます。
署名・押印
内容に問題がなければ、遺言者、証人、公証人の順に署名・押印します。
公正証書遺言を、原本は公証役場で保管されます。遺言者自身には正本と謄本が交付されることが一般的です。こちらは実際の相続手続きで必要になるため、財産を遺す方、専門家など信頼できる方に預けておくのも1つの方法です。
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公正証書での遺言は必要書類の多さや、遺留分など考慮する事項が多数あります。ご自身で抱え込まず、お気軽にご相談ください。
当事務所では依頼者のご希望に耳を傾け、最適なプランをご提案いたします。
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