公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を公証役場で確認し、正式な文書として作成する遺言のことです。法律で定められた遺言の形式の一つで、他の形式(自筆証書遺言や秘密証書遺言)と比べて信頼性が高く、法的なトラブルを避けやすい特徴があります。

今回は公正証書遺言の作成方法や費用をご説明します。

遺言全般についての記事はこちら

作成手続き

大きく分けて3つの流れになります。

①遺言内容の整理

②必要書類の準備

③公証人との打合せ

④公正証書での作成手続き

遺言内容の整理

最初に、遺言の内容を明確にしておく必要があります。

相続財産の確認

財産のリストを作成し、不動産、預貯金、株式、貴金属などを整理します。財産がどれくらいあるのか、どのような種類の財産があるのかを明確にします。

相続人の確認

法定相続人を確認し、誰に何を相続させるかを考えます。法定相続人以外に財産を遺贈したい場合も、その意思を反映させます。

相続分の決定

財産をどのように分配するか(誰にどれくらいの財産を渡すか)を決めます。

特別な指示

相続分の割合に加えて、葬儀の方法や特定の財産の使い道、あるいは特定の相続人への配慮など、遺言者の意思を記載する場合もあります

必要書類の準備

遺言を作成する際には、いくつかの書類が必要です。以下が一般的な必要書類です。

遺言者の財産・親族状況によっては必要書類が変わってきます。

必要書類内容
遺言者本人の身分証明書運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
相続人の戸籍謄本相続人全員の戸籍謄本を用意
受遺者の住民票(遺贈の場合)相続人以外に財産を遺贈する場合
不動産の登記事項証明書不動産の所在地や所有者の確認のため、法務局で取得
固定資産評価証明書不動産の評価額を示す、市町村役場で発行
預貯金の残高証明書・通帳コピー預貯金を相続させる場合、残高確認のため
株式・有価証券の書類証券会社の口座明細や株式保有状況の確認のための書類
その他財産に関する書類生命保険証書、車両の登録証など特定の財産に関連する書類
証人の身分証明書証人2名の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

公証役場との打合せ

事前に最寄りの公証役場に連絡をして、遺言書の内容について相談します。

公証人は遺言書の作成を始めとした法律の専門家なので、不安なことはどんどん相談しましょう。そうすることで法律的に問題のない内容を確認でき、適切な形式で遺言書が作成できます。この際、作成費用や証人についても話し合いましょう。

公正証書遺言の作成

準備が整ったら、公証役場で公正証書遺言の作成を行います。具体的な流れは以下の通りです。

公証役場での面談

公証人に遺言の内容を口述し、内容を確認してもらいます。証人2名も同席し、手続きが進みます。

公証人による内容確認

公証人が遺言内容を文章にまとめ、遺言者と証人に読み上げて確認してもらいます。

署名・押印

内容に問題がなければ、遺言者、証人、公証人の順に署名・押印します。

公正証書遺言を、原本は公証役場で保管されます。遺言者自身には正本と謄本が交付されることが一般的です。こちらは実際の相続手続きで必要になるため、財産を遺す方、専門家など信頼できる方に預けておくのも1つの方法です。

まずはお気軽にお問い合わせください!

公正証書での遺言は必要書類の多さや、遺留分など考慮する事項が多数あります。ご自身で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

当事務所では依頼者のご希望に耳を傾け、最適なプランをご提案いたします。

初回商談は無料です。下記フォームよりお問い合わせください。

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宮木行政書士事務所は相続・遺産分割、遺言書作成、後見・死後事務委任等の終活サポート、各種許認可業務を中心に行っています。

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