おひとり様が遺言書を作成する必要性とは?

未婚・離婚・配偶者との死別等で単身世帯となっている、いわゆるおひとり様と呼ばれる方の相続においても、遺言書は有効です。おひとり様の相続では、相続人がいない、または疎遠のケースが多く遺産分割や遺産の扱いに問題が生じやすいため、遺言書を用意しておくことで、スムーズかつ希望通りの相続を実現できます。
おひとり様が遺言書を作成するメリット
財産を遺す先を指定できる
相続人がいない場合、ご自身の財産は最終的には国庫に帰属することになります。遺言書でお世話になった方や団体に対して財産を遺す(遺贈)ことが可能です。例えば、仲の良い友人や介護をしてくれた知人、または母校や福祉施設などに遺贈することができます。
ペットの世話を託せる
ペットを飼っている場合、遺言書でペットの世話をお願いする代わりに必要な資金やお礼を贈与することができます。負担付遺贈という仕組みで、飼い主が亡くなった後もペットの生活が保証されます。
遺産分割トラブルを防止できる
遺言書がないと、親族や縁故者が出てきて財産の分割に関するトラブルが生じる可能性があります。遺言書を作成しておくことで、相続に関する意向が明確になるため、不要なトラブルを回避できます。
死後の手続きをスムーズに進められる
遺言書に葬儀の希望等を書いておくことで、死後の手続きを行う方が本人の遺志に基づいた対応をしやすくなります。また、財産の分配も遺言書に従ってスムーズに進むこととなります。
葬儀や行政での手続きで他人に迷惑を掛けたくない、というかたは『死後事務委任』を信頼できる方と事前に結んでおくことも考えられます。
介護してくれた方に報いることができる
介護や面倒を見てくれた方に感謝の気持ちとして財産を遺贈することができます。遺言書で遺贈する相手を記載しておくことで、相続人以外のお世話になった方に報いることができます。
遺言書を作成する際の注意点
おひとり様の遺言書は内容が複雑になりやすく、個人・団体への遺贈については法的に有効な形式で記載することなど注意が必要な点が多くあるため、専門家に相談して作成するのが安全です。
また確実に希望を実現するため『公正証書遺言』で作成することが必須となります。

おひとり様の相続については遺言書の準備は大変有効です。。
名古屋市中川区・港区の宮木行政書士事務所では相続・遺言書・終活サポートを中心に、依頼者のご要望をしっかりヒアリングして、最適な内容をご提案します。
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