遺言書を見つけたときはどうすればいい?
親や親戚など身近な方が亡くなった際に遺言書が見つかることがあります。
あまり目にする事がない『遺言書』をいったいどう扱えばよいのでしょうか?
勝手に開封しない
遺言書を見つけたときは、勝手に開封したり処分したりせず、法的な手続きを踏む必要があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言ともに『封書』になっている遺言書については勝手に開けてはいけません。民法第1004条でその旨が定められており、勝手に開封すると過料(5万円以下)という制裁を受ける可能性がありますので注意しましょう。
また公正証書遺言を作成した場合、通常正本と謄本の2部が手元に渡されますが念には念を入れて封をして保管・・・なんてことをすると、次にあげる検認が必要になってしまいますので注意しましょう。
家庭裁判所での検認手続き
遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。
相続人全員に検認日時を通知して全員が立ち合いのもと開封を行うことが原則です。
- 管轄:遺言者(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 必要書類:
- 遺言書(原本)
- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍
- 検認申立書
- 申立人の本人確認書類 など
遺言執行者が定められていた場合
遺言に『遺言執行者』の指定があった場合は、該当者に連絡します。
通常は連絡先が分かるメモや、専門家に作成を依頼した場合は名刺や封筒に連絡先の記載があるはずなので確認して連絡しましょう。
相続手続き
遺言書の内容に従って相続手続きをおこないます。
遺言執行者の指定がない場合は通常は、被相続人(亡くなった方)と全相続人の戸籍、相続人の印鑑登録証明書が必要になります。
遺言執行者の指定がある場合は、遺言執行者の権限で進めていくことが可能です。
こんな時は注意!
遺言書が複数ある → 最新の日付のものが有効。内容の矛盾にも注意しましょう
内容に疑義がある → 専門家に相談しましょう
遺言書の形式が不完全(押印なし・日付なしなど)→ 内容によっては無効になることも
遺言書・相続手続きで困らないために
以上が遺言書を見つけた場合の基本的な流れです。
身近な方が亡くなって気落ちされていたり、葬儀や死後の手続きでバタバタしているときにふいに遺言書が見つかると余計に混乱することもあるかもしれません。
遺言書は書く側としては生前にできる準備であるとともに、遺された側のその後の手続きの負担を軽くできる手段の1つでもあります。
せっかく遺したのだから、内容だけでなく保管方法についても家族と話し合うなど書いておしまいではなく双方にとって有益なものにする準備もしていきましょう。
名古屋市中川区の宮木行政書士事務所では、遺言書作成のお手伝いだけではなく終活全般のアドバイスもおこなっています。
ご不安なことがあればお気軽にお問い合わせください。


