家族信託とは?~これからの相続対策に必要な新しい選択肢~

こんにちは。名古屋市中川区の宮木行政書士事務所の宮木です。
今回は近年、ご相談の中で増えてきている「家族信託(民事信託)」について書こうと思います。
「家族信託ってなに?」「遺言や成年後見とはどう違うの?」といった疑問を抱かれている方も多いのではないでしょうか?
この記事では、家族信託の基本的な仕組みと、その必要性についてわかりやすく紹介したいと思います。
家族信託とは?
家族信託とは、「自分の財産の管理や運用を信頼できる家族に任せる仕組み」のことです。
法律的には「民事信託」とも呼ばれます。
たとえば、次のような場面で活用されます。
- 将来、認知症などで判断能力が低下したときの備えとして
- 障がいのある子どもの将来の生活を支えるために
- 代々の不動産を長期的に承継していくために
家族信託では、以下の3者が関与します。
| 立場 | 役割 | 例えば |
|---|---|---|
| 委託者 | 財産を託す人 | 高齢の親 |
| 受託者 | 財産を管理・運用する人 | 息子 |
| 受益者 | 財産から利益を得る人 | 親(自分自身) |
委託者が持っていた財産の名義は受託者に移りますが、受益者のために管理するというのが信託の大前提です。

家族信託の必要性とは?
認知症による資産凍結のリスクを防ぐ
高齢化社会の進行により、認知症患者は今後ますます増えていくと予測されています。
認知症を発症すると、預貯金の引き出しや不動産の売却などが自分ではできなくなるため、結果として資産が「凍結」されてしまいます。
従来は「成年後見制度」を使って対処していましたが、後見制度には次のような制約があります。
- 裁判所の監督が厳しく、自由な財産活用ができない
- 家族が後見人になれないこともある
- 一度始めるとやめられない(終身制度)※制度が変わるという話も出ていますが…
これに対して家族信託は、柔軟に財産管理を託すことができ、裁判所の関与も不要です。
「信頼できる家族に任せたい」という自然な気持ちに沿った仕組みといえるでしょう。
遺言ではできない“次の世代”への承継が可能に
たとえば、「長男に財産を渡した後、その子(つまり孫)にも引き継いでほしい」というような場合。
通常の遺言では一代限りの指定しかできませんが、家族信託であれば「受益者を二次・三次まで設定」できるため、代々の財産承継計画を立てることも可能になります。
相続トラブルの予防にも
信託契約を通して、財産の分配や管理方針をあらかじめ明確に決めておくことで、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。
また、受託者(たとえば長男)が他の兄弟姉妹に対して説明責任を果たすことで、透明性のある財産管理が実現します。
家族信託を検討すべきケースとは?
- 高齢の親が不動産を所有しているが、今後の管理が不安
- 子どもに障がいがあり、自分の死後の生活が心配
- 自営業を営んでおり、事業承継の計画を立てたい
- 相続人同士の関係が不安で、早めに財産分けの道筋をつけたい
こうしたご相談を受けた際、私は家族信託の可能性を丁寧にお伝えしています。
もちろん、家族信託がすべての方に万能な制度というわけではありませんが、うまく活用すれば非常に強力な財産保全のツールになります。
家族信託は“これからの相続”に必要な選択肢
遺言書、成年後見制度、生前贈与…。
これまでも相続対策にはさまざまな手段がありましたが、家族信託はその中でも新しく、かつ柔軟な仕組みです。
将来の不安を減らし、ご家族の思いを形にするためにも、ぜひ早い段階でのご相談をおすすめします。
当事務所では、家族信託の設計から契約書作成、関係者の調整まで一貫してサポートしています。
「私の場合は家族信託が使えるの?」
「どこから始めればいいのかわからない…」
そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。
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