相続手続きで叔父・叔母・甥・姪の戸籍はどう取る?請求方法と注意点を行政書士が解説

相続手続きでは、被相続人の相続人を確定するために戸籍を出生から死亡まで遡って取得する必要があります。
被相続人に配偶者や子がいない場合、相続権は父母→兄弟姉妹→甥・姪へと移ります。

この過程で以下の戸籍を確認する必要があり、結果として叔父・叔母・甥・姪の戸籍謄本が必要になるケースがあります。

  • 被相続人の兄弟姉妹
  • すでに亡くなっている兄弟姉妹(=叔父・叔母)

叔父・叔母・甥・姪の戸籍は誰が請求できる?

戸籍は誰でも自由に取得できるわけではありません。
叔父・叔母の戸籍を請求できるのは、原則として以下の人です。

  • 相続人本人
  • 相続手続きを委任された行政書士・弁護士等の専門家

相続人であることを証明できない場合、市区町村役場で請求を断られることがあります。


叔父・叔母・甥・姪の戸籍を請求する際の必要書類

一般的に、以下の書類が必要です。

  1. 戸籍謄本等交付請求書
  2. 請求者の本人確認書類(運転免許証など)
  3. 相続関係が分かる戸籍一式
    • 被相続人の戸籍
    • 被相続人と叔父・叔母の続柄が分かる戸籍
  4. 手数料(1通450円程度)

※自治体によって細かい運用が異なるため、事前確認が重要です。


郵送で叔父・叔母・甥・姪の戸籍を請求する方法

遠方の役所に請求する場合は、郵送請求が一般的です。

郵送請求の流れ

  1. 戸籍謄本等交付請求書を記入
  2. 本人確認書類のコピーを同封
  3. 定額小為替で手数料を同封
  4. 返信用封筒(切手貼付)を同封
  5. 本籍地の市区町村役場へ郵送

相続関係が複雑な場合、複数の自治体へ請求が必要になることもあります。


叔父・叔母・甥・姪の戸籍請求でよくある注意点

  • 本籍地が分からないと請求できない
  • 除籍・改製原戸籍が必要になることが多い
  • 兄弟姉妹が多いと取得通数が増え、時間がかかる
  • 相続関係が説明できないと交付を拒否されることがある

特に甥・姪相続の場合、戸籍収集は非常に煩雑になりがちです。


戸籍収集は行政書士に依頼するのがおすすめ

相続専門の行政書士に依頼すれば、

  • 叔父・叔母・甥・姪を含めた戸籍の一括収集
  • 相続関係説明図の作成
  • 金融機関・不動産手続きに使える書類整備

までまとめて対応可能です。
「どこまで戸籍を取ればいいか分からない」という方ほど、専門家のサポートが有効です。


まとめ

相続手続きで叔父・叔母・甥・姪の戸籍が必要になるケースは少なくありません。
請求自体は可能ですが、相続関係の理解と戸籍知識がないと大きな負担になります。

相続手続きをスムーズに進めたい場合は、相続に強い行政書士への相談を検討してみましょう。

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