遺言執行者を指名した方が良いワケ|相続トラブルを防ぐ重要ポイントを行政書士が解説

遺言書を作成する方は増えていますが、「遺言執行者」を指定していないケースが非常に多く見られます。
実はこの遺言執行者の有無が、相続手続きのスムーズさや家族トラブルの発生率を大きく左右します。
本記事では、相続・遺言サポートを行う行政書士の視点から、なぜ遺言執行者を指名した方が良いのか、その理由とメリット、注意点をわかりやすく解説します。
そもそも遺言執行者とは?
遺言執行者とは、
遺言書の内容を実際に実現するための手続きを行う人のことです。
具体的には、次のような役割を担います。
- 相続財産の調査・管理
- 預貯金の解約・分配
- 不動産の名義変更手続き
- 相続人への通知
- 遺言内容の実行管理
つまり、遺言の「実務担当者」と考えると分かりやすいでしょう。
遺言執行者を指名しないとどうなる?
相続人同士で手続きを進めることになる
遺言執行者を指定していない場合、相続人全員が協力して手続きを進める必要があります。
しかし実際には、
- 仕事が忙しく集まれない
- 連絡が取りづらい
- 意見が対立する
などの理由で、手続きが止まってしまうケースが非常に多いです。
金融機関・法務局で手続きが煩雑になる
遺言執行者がいない場合、金融機関では
- 相続人全員の署名押印
- 印鑑証明書の提出
を求められることが多く、手間と時間が大幅に増えます。
遺言執行者を指名した方が良い5つの理由
① 相続手続きが圧倒的にスムーズになる
遺言執行者には、単独で手続きを進める権限があります。
そのため、
- 銀行手続き
- 不動産関係の実務
- 書類提出
を一括して進めることが可能です。
結果として、相続完了までの期間が大幅に短縮されます。
② 相続人同士のトラブルを防げる
遺言内容を第三者が客観的に実行することで、
- 「誰がやるか」
- 「なぜこうなったのか」
といった感情的な衝突を防ぐことができます。
特に兄弟姉妹が多い場合や、再婚家庭では遺言執行者の存在がトラブル防止に直結します。
③ 相続人の負担を大幅に減らせる
相続手続きは、
- 戸籍収集
- 書類作成
- 金融機関対応
- 平日窓口対応
など、時間的・精神的負担が非常に大きい作業です。
遺言執行者を指定しておくことで、
相続人は本来の生活に集中できます。
④ 複雑な財産があっても対応しやすい
不動産が複数ある場合や、
金融資産・保険・事業用資産がある場合は、
相続実務が非常に複雑になります。
このような場合、専門知識を持つ遺言執行者の存在が不可欠です。
⑤ 遺言内容を確実に実現できる
遺言書があっても、
実際に手続きをしなければ意味がありません。
遺言執行者を指定しておくことで、
遺言者の意思が確実に実現される仕組みを作ることができます。
誰を遺言執行者に指定すべき?
家族を指定する場合
メリット:費用がかからない
デメリット:感情的対立や負担増加の可能性
専門家(行政書士など)を指定する場合
メリット:
- 中立性
- 法的知識
- 実務処理能力
- トラブル防止効果
特に「相続でもめたくない」「子どもに負担をかけたくない」方には、専門家指定がおすすめです。
遺言執行者を指定する際の注意点
- 遺言書に明確に氏名を記載する
- 住所や資格を記載して特定できるようにする
- 業務範囲を明確にしておく
行政書士に相談することで、無効リスクや記載漏れを防ぐことが可能です。
まとめ|遺言執行者は「相続成功のカギ」
遺言書は作るだけでは不十分です。
誰が実行するかまで決めてこそ、本当に意味のある遺言になります。
遺言執行者を指定することで、
- 相続手続きが円滑に進む
- トラブルが起きにくくなる
- 家族の負担が減る
という大きなメリットがあります。
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