腹違いの兄弟姉妹の戸籍を集める方法は?相続手続きで必要になる理由と取得手順を解説

相続手続きを進める中で、「腹違いの兄弟姉妹がいる場合の戸籍はどう集めればいいのか分からない」という相談は非常に多く寄せられます。

被相続人に異母・異父兄弟姉妹がいる場合、法定相続人の確定には特別な戸籍収集作業が必要になります。本記事では、腹違いの兄弟姉妹の戸籍を集める方法を、相続に強い行政書士が実務目線で分かりやすく解説します。

腹違いの兄弟姉妹とは?

腹違いの兄弟姉妹とは、父親または母親のどちらか一方のみが同じ兄弟姉妹のことを指します。

  • 父が同じ・母が違う → 異母兄弟姉妹
  • 母が同じ・父が違う → 異父兄弟姉妹

法律上はいずれも相続権を持つ法定相続人となるため、正確な把握が不可欠です。


なぜ腹違いの兄弟姉妹の戸籍が必要なのか?

相続手続きでは次の場面で戸籍一式が必要になります。

  • 法定相続人の確定
  • 相続関係説明図の作成
  • 銀行口座の解約
  • 不動産の名義変更
  • 遺産分割協議書の作成

腹違いの兄弟姉妹が判明しないまま手続きを進めると、後から相続人が判明してやり直しになるリスクがあります。


腹違いの兄弟姉妹の戸籍を集める基本手順

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得

まず行うべきは以下の取得です。

  • 被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍
  • 改製原戸籍・除籍謄本も含めてすべて取得

これにより、過去の婚姻歴・認知・子の有無などが判明します。


② 親の戸籍をたどる

腹違い兄弟姉妹の有無は、被相続人の親の戸籍から確認します。

  • 父親の出生から死亡までの戸籍
  • 母親の出生から死亡までの戸籍

過去の婚姻・離婚・別の配偶者との子が記載されている場合、腹違い兄弟姉妹の存在が分かります。


③ 腹違い兄弟姉妹本人の戸籍を取得

存在が判明したら、以下を取得します。

  • 腹違い兄弟姉妹の現在戸籍
  • 必要に応じて出生から現在までの戸籍

相続人の生存確認や続柄確認に使用します。


戸籍取得時の注意点

本籍地が全国に散らばるケースが多い

再婚・転籍・転居があると、

  • 市区町村をまたぐ
  • 古い戸籍は紙台帳
  • 廃棄寸前の古い除籍

など、取得難易度が一気に上がります。


直系尊属以外は「職務上請求」が必要なケースも

腹違い兄弟姉妹本人の戸籍は、第三者扱いになることも多く、一般の方では取得できない場合があります。

行政書士に依頼すれば、職務上請求という制度を利用し一括対応が可能です。


自分で集める場合と専門家へ依頼する場合の違い

項目自分で収集行政書士に依頼
時間数週間〜数か月最短数日〜
役所対応自分で郵送・窓口すべて代行
漏れリスク高いほぼなし
相続図作成自作専門書式で作成

名古屋市で相続戸籍収集にお困りの方へ

宮木行政書士事務所では、

  • 腹違い兄弟姉妹を含む相続人調査
  • 全国の戸籍一括収集
  • 相続関係説明図作成
  • 金融機関・法務局提出用書類作成

までワンストップ対応しています。

「相続人関係が複雑で不安」「どこから集めればいいか分からない」という方は、初回無料相談をご利用ください。


まとめ

腹違いの兄弟姉妹がいる相続では、

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍取得
  • 親の戸籍の追跡
  • 兄弟姉妹本人の戸籍取得

という3段階の調査が必要になります。

相続トラブル防止のためにも、早めに専門家へ相談することが重要です。

遺産整理・相続手続き、専門家に相談してみませんか?

宮木行政書士事務所では、相続手続きに必要な戸籍収集から名義変更のお手伝いまで相続に関わる事を一括でサポートしています
初回相談は無料です。安心してご相談ください。

住所: 名古屋市中川区松年町1丁目19番の1
電話: 090-3935-4963
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