特定行政書士とは?|行政書士との違いをわかりやすく説明します

特定行政書士とは、通常の行政書士業務に加えて、
行政庁への不服申立て(不服審査請求など)について「代理」ができる行政書士のことです。

行政書士の中でも、一定の研修を修了し、考査に合格した者だけが名乗ることができます。


通常の行政書士との違い

項目行政書士特定行政書士
書類作成・提出代行可能可能
不服申立ての代理不可可能
行政との交渉制限あり可能

つまり、行政処分に納得がいかない場合に「本人の代理人」として対応できるかどうかが大きな違いです。


特定行政書士が対応できるケース

特定行政書士は、次のような場面で力を発揮します。

  • 建設業許可・産廃許可などの「不許可処分」
  • 営業停止・取消処分への不服申立て
  • 補助金・給付金の不支給決定
  • 各種許認可に関する行政判断への異議申立て
  • 運転免許証やパスポートの不交付、再交付の不受理に対する不服(異議)申し立て
  • 交通違反等による罰金、違反点数処分への不服申し立て

行政の判断に疑問がある場合でも、専門家が正式に代理して主張できる点が大きなメリットです。


特定行政書士に依頼するメリット

  • 行政手続きに精通した専門家が代理対応
  • 書類作成だけでなく、主張・立証まで一貫サポート
  • 弁護士よりも比較的相談しやすい場合がある

「行政とどう争えばいいかわからない」という方にとって、心強い存在です。


まとめ

特定行政書士とは、
行政に対する不服申立てを正式に代理できるパワーアップした行政書士です。

行政処分や許認可でお困りの方は、
「特定行政書士かどうか」を一つの判断基準にするとよいでしょう。

納得がいかないとき、専門家に相談してみませんか?

宮木行政書士事務所では、特定行政書士として行政への不服申し立てのご相談を承っています。
名古屋市中川区・港区の皆さまも安心してご相談ください。

住所: 名古屋市中川区松年町1丁目19番の1
電話: 090-3935-4963
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