FP資格を持つ行政書士に相続相談するメリットとは?

相続の相談というと、「手続きができれば十分」「専門家に任せれば何とかなる」と考えられがちです。
しかし実際の相続では、法律上は問題なくても、相続後の生活に支障が出るケースが少なくありません。

そこで重要になるのが、FP(ファイナンシャル・プランナー)資格を持つ行政書士への相続相談です。
行政書士の法的知識に加え、FPの視点を併せ持つことで、相続を「書類手続き」ではなく、人生設計の一部として捉えた提案が可能になります。

相続対策で本当に重要なのは「分け方の後」

相続対策というと、「誰に何を相続させるか」ばかりが注目されます。
しかし、本当に大切なのは相続が終わった後の生活です。

  • 配偶者の生活費は十分か
  • 老後資金は枯渇しないか
  • 不動産を相続したが維持できるか
  • 相続税や固定資産税を支払えるか

これらを考慮せずに相続を進めてしまうと、
「相続したのに生活が苦しくなった」という事態も起こり得ます。


FP資格を持つ行政書士が選ばれる7つの理由

① 法律とお金の両面から相続を設計できる

行政書士は遺言書作成や相続手続きの専門家です。
そこにFPの知識が加わることで、

  • 法的に有効か
  • 金銭的に無理がないか

という2つの視点を同時に満たす相続対策が可能になります。


② 相続後の生活資金を具体的にシミュレーションできる

FP資格を持つ行政書士は、
相続後の収入・支出・資産残高を見据えた提案ができます。

「この財産配分で、配偶者は何年生活できるのか」
「この不動産を残す意味はあるのか」
といった数字に基づく判断ができるのは大きな強みです。


③ 不動産・金融資産・保険を横断的に整理できる

相続財産は多岐にわたります。

  • 不動産
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 生命保険

FPの視点があれば、それぞれの役割や活用方法を踏まえた相続設計が可能です。


④ 感情論ではなく「納得できる相続」を実現しやすい

相続トラブルの多くは、感情のもつれから生じます。
FP資格を持つ行政書士は、
客観的な数値と根拠をもとに説明できるため、
相続人全員が納得しやすい形を作りやすくなります。


⑤ 生前対策から相続発生後まで一貫サポート

FP資格を持つ行政書士なら、

  • 生前の財産整理
  • 遺言書作成
  • 相続発生後の各種手続き

までを一貫してサポートできます。
「毎回別の専門家に説明する」手間がありません。


⑥ 他士業との連携がスムーズ

相続には、

  • 税理士(相続税)
  • 司法書士(不動産登記)

との連携が不可欠です。
FP知識がある行政書士は論点整理が得意なため、必要な専門家につなぐ役割を果たします。


⑦ 家族全体の将来を見据えた提案ができる

相続は「今」だけでなく「これから先」に影響します。
FP資格を持つ行政書士は、
子や孫の世代まで見据えた資産承継を考えることができます。


FP資格を持つ行政書士が向いているケース

  • 配偶者の老後資金が心配
  • 不動産と金融資産の両方がある
  • 相続税がかかる可能性がある
  • 家族にできるだけ負担をかけたくない
  • 何から手をつければいいかわからない

よくある誤解|FP=金融商品の勧誘?

FPと聞くと、「保険や投資商品の勧誘」を心配される方もいます。
しかし、行政書士が持つFP資格は中立的な立場です。
特定の商品を売ることはなく、
あくまで依頼者にとって最適な判断材料を提供します。


まとめ|相続は「法律+お金」で考える時代

相続対策において、
法律だけ、お金だけの視点では不十分です。

FP資格を持つ行政書士に相談することで、
✔ 法的に安心
✔ 経済的にも無理がない
✔ 家族が納得できる

バランスの取れた相続対策が実現できます。

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