FP資格を持つ行政書士に相続相談するメリットとは?

相続の相談というと、「手続きができれば十分」「専門家に任せれば何とかなる」と考えられがちです。
しかし実際の相続では、法律上は問題なくても、相続後の生活に支障が出るケースが少なくありません。
そこで重要になるのが、FP(ファイナンシャル・プランナー)資格を持つ行政書士への相続相談です。
行政書士の法的知識に加え、FPの視点を併せ持つことで、相続を「書類手続き」ではなく、人生設計の一部として捉えた提案が可能になります。
相続対策で本当に重要なのは「分け方の後」
相続対策というと、「誰に何を相続させるか」ばかりが注目されます。
しかし、本当に大切なのは相続が終わった後の生活です。
- 配偶者の生活費は十分か
- 老後資金は枯渇しないか
- 不動産を相続したが維持できるか
- 相続税や固定資産税を支払えるか
これらを考慮せずに相続を進めてしまうと、
「相続したのに生活が苦しくなった」という事態も起こり得ます。
FP資格を持つ行政書士が選ばれる7つの理由
① 法律とお金の両面から相続を設計できる
行政書士は遺言書作成や相続手続きの専門家です。
そこにFPの知識が加わることで、
- 法的に有効か
- 金銭的に無理がないか
という2つの視点を同時に満たす相続対策が可能になります。
② 相続後の生活資金を具体的にシミュレーションできる
FP資格を持つ行政書士は、
相続後の収入・支出・資産残高を見据えた提案ができます。
「この財産配分で、配偶者は何年生活できるのか」
「この不動産を残す意味はあるのか」
といった数字に基づく判断ができるのは大きな強みです。
③ 不動産・金融資産・保険を横断的に整理できる
相続財産は多岐にわたります。
- 不動産
- 預貯金
- 有価証券
- 生命保険
FPの視点があれば、それぞれの役割や活用方法を踏まえた相続設計が可能です。
④ 感情論ではなく「納得できる相続」を実現しやすい
相続トラブルの多くは、感情のもつれから生じます。
FP資格を持つ行政書士は、
客観的な数値と根拠をもとに説明できるため、
相続人全員が納得しやすい形を作りやすくなります。
⑤ 生前対策から相続発生後まで一貫サポート
FP資格を持つ行政書士なら、
- 生前の財産整理
- 遺言書作成
- 相続発生後の各種手続き
までを一貫してサポートできます。
「毎回別の専門家に説明する」手間がありません。
⑥ 他士業との連携がスムーズ
相続には、
- 税理士(相続税)
- 司法書士(不動産登記)
との連携が不可欠です。
FP知識がある行政書士は論点整理が得意なため、必要な専門家につなぐ役割を果たします。
⑦ 家族全体の将来を見据えた提案ができる
相続は「今」だけでなく「これから先」に影響します。
FP資格を持つ行政書士は、
子や孫の世代まで見据えた資産承継を考えることができます。
FP資格を持つ行政書士が向いているケース
- 配偶者の老後資金が心配
- 不動産と金融資産の両方がある
- 相続税がかかる可能性がある
- 家族にできるだけ負担をかけたくない
- 何から手をつければいいかわからない
よくある誤解|FP=金融商品の勧誘?
FPと聞くと、「保険や投資商品の勧誘」を心配される方もいます。
しかし、行政書士が持つFP資格は中立的な立場です。
特定の商品を売ることはなく、
あくまで依頼者にとって最適な判断材料を提供します。
まとめ|相続は「法律+お金」で考える時代
相続対策において、
法律だけ、お金だけの視点では不十分です。
FP資格を持つ行政書士に相談することで、
✔ 法的に安心
✔ 経済的にも無理がない
✔ 家族が納得できる
バランスの取れた相続対策が実現できます。
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