認知症になる前にやっておくべき3つの法的準備【行政書士が解説】

「もし認知症になったら、預金は引き出せるのか」
「不動産の売却や契約は誰ができるのか」
このような不安を感じながらも、具体的な準備をしないまま時間が過ぎてしまう方は少なくありません。
しかし、認知症になってからでは、できない法的手続きが多く存在します。
本記事では、行政書士の立場から、認知症になる前に必ず検討しておくべき3つの法的準備をわかりやすく解説します。
なぜ「認知症になる前」の準備が不可欠なのか
認知症が進行すると、法律上「意思能力が不十分」と判断される可能性があります。
その結果、以下のような行為が制限されます。
- 預貯金の引き出し・解約
- 不動産の売却や賃貸契約
- 各種契約の締結や変更
たとえ配偶者や子どもであっても、
法的な権限がなければ代わりに手続きすることはできません。
つまり、
👉 判断能力があるうちに備えておくことが、本人と家族を守る最大の対策なのです。
① 遺言書の作成|「争族」を防ぎ、自分の意思を残す
遺言書がない場合に起こりやすい問題
遺言書がないと、相続は法律で定められた割合(法定相続)で進みます。
そのため、
- 相続人同士で話し合いがまとまらない
- 不動産が分けられず揉める
- 配偶者の生活が不安定になる
といったトラブルが発生しやすくなります。
認知症になると遺言書は作れない?
遺言書は「内容を理解し、自分の意思で書いた」と判断できなければ無効になります。
認知症が進行してから作成した遺言書は、無効と争われるリスクが非常に高いのが実情です。
行政書士に依頼するメリット
- 法的に有効な内容・形式かチェックできる
- 家族構成や財産状況に合わせた構成が可能
- 公正証書遺言の作成まで一貫サポート
早めに作成しておくことで、将来の安心が大きく変わります。
② 任意後見契約|認知症後の財産管理に備える
任意後見契約とは?
将来、判断能力が低下した場合に備えて、
あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活支援を任せる契約です。
家庭裁判所が関与する「法定後見」と異なり、
- 誰に任せるか
- どこまで任せるか
を自分で決められる点が大きな特徴です。
なぜ早めの契約が必要なのか
任意後見契約は、
👉 判断能力があるうちにしか結べません。
認知症が進行してからでは、選択肢が法定後見に限られてしまいます。
任意後見が向いている方
- 子どもに負担をかけたくない
- 自分の希望どおりに管理してほしい
- 将来のトラブルを防ぎたい
こうした方には、特に有効な制度です。
③ 見守り契約・死後事務委任契約|生活から「その後」までの安心
見守り契約とは?
定期的な連絡や訪問により、
生活状況や健康状態を確認する契約です。
- 認知症の早期発見
- 孤独死の防止
- 家族の安心
につながります。
死後事務委任契約とは?
亡くなった後に必要となる、
- 葬儀・火葬の手配
- 役所への届出
- 医療費・施設費の精算
- 賃貸住宅の解約
などを、生前に任せておく契約です。
身寄りが少ない方だけでなく、「家族に迷惑をかけたくない」と考える方にも重要な準備です。
よくある誤解|「家族がいれば何とかなる」は危険
「配偶者や子どもがいるから大丈夫」
そう思っていても、実際には、
- 預金が凍結される
- 不動産が売れない
- 契約が進まない
といった問題が頻発します。
家族=法的代理人ではないことを理解しておく必要があります。
行政書士に相談することで得られる安心
行政書士に相談することで、
- 今、何を準備すべきか整理できる
- 将来のリスクを事前に把握できる
- 家族に説明しやすくなる
といったメリットがあります。
特に認知症対策は、早めの一歩が結果を大きく左右します。
まとめ|認知症対策は「元気な今」が最良のタイミング
認知症になる前に整えておきたい法的準備は、
- 遺言書の作成
- 任意後見契約
- 見守り契約・死後事務委任契約
これらを準備することで、自分の意思を守り、家族の負担を減らすことができます。
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