【初回相談無料】相続財産の調査について

当事務所では相続・遺言書作成に関する業務を中心にご相談を承っています。

その中でよくお問い合わせいただく内容に、相続開始後の財産調査に関する業務があります。通常は相続手続き全体の流れの中で併せて受任しますが、時に相続人となった方が現役世代であったりご自身で事業を営んでおられて多忙で「財産調査をお願いしたい」とお問い合わせいただくこともあります。

相続人より数点聴き取りさせていただき、各金融機関や役所に問い合わせながら以下の財産の有無や価格を確認していきます。相続税の申告が必要な場合には連携している税理士に相続税試算を依頼し、財産目録にまとめさせていただきます。

では相続の対象になる財産の範囲と具体的なものにはどんなものがあるでしょうか?

ざっと挙げると以下が代表的なものです。

財産の種類 具体例
土地 自宅の土地など自己所有の土地(自用地)
他人に貸している土地(貸宅地)
アパートやマンションが建っている土地(貸家建付地)
家屋 自己所有の家屋(自用家屋)
アパート・マンション等(貸家)
預貯金 銀行・信用金庫・郵便局の預貯金
死亡退職金 ※500万円×法定相続人の数だけ控除
生命保険(死亡保険金)
株式 公開株(上場株式)
未公開株(自社株など)
公社債・投資信託・外貨 おおよそ銀行・証券会社等で保管されている
ゴルフ会員権 通常取引価格×70%(預託金の有無で変わる)
書画・宝飾品・骨董品等 取引価格・鑑定価格など

相続全体でこの『財産調査』と相続人を確定させるための『戸籍収集』が手続きの山であり、場合によっては調査が難しいケースもありご相談に来られる方もいらっしゃいます。申告が必要な場合は10か月という申告期限があるため、手続きで悩まれた場合にはお早めにご相談ください。

宮木行政書士事務所では、名古屋市中川区港区南区熱田区を中心に相続手続き・遺言作成業務を承っています。初回相談は無料となっています。まずはお電話やお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

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