財産評価について~家屋~
家屋(建物)の評価についてもみていきましょう。
家屋については基本的に固定資産税評価額で問題ありません。毎年届く固定資産税の明細を確認するか、役所の税務課などで固定資産税評価証明書を取得して確認しましょう。役所の方に取得の目的を伝えれば、大抵は親切に教えてくれます。
私は遺言書作成業務で名古屋市の各区役所で固定資産税評価証明書や戸籍謄本など取得しますが、事務所がある中川区を管轄する本陣市税事務所の職員の皆さんはとても親切で、こちらの疑問点にもしっかりとお答えいただき、いつも大変助かっています。
また家屋から独立した門や塀、樹木や庭石なども別途財産評価の必要があります。※そこまでするケースは殆ど出会いませんが…
その場合は新規に設置する場合の費用(再建築価額)ー経過年数による減価、で評価するそうです。
さらに建物の建設中に相続が開始した場合には、費用減価という相続時点での建築資材や施工費から導き出した価格で評価するそうですが、こちらは私は出会ったことはありません。
いずれにせよ、基本的に家屋については固定資産税評価額と考えて問題ないですが、遺産分割で家屋を換価して分配するケースは売却見込み価格で分割するなど、のちのちトラブルにならないように分割のためのベースとなる金額を相続人同士で合意する事も大切です。
宮木行政書士事務所では、名古屋市中川区港区南区熱田区を中心に相続手続き・遺言作成業務を承っています。初回相談は無料となっています。まずはお電話やお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

