財産評価について~株式~
つづいて株式の評価方法についても見ていきましょう。
株式は上場株式・非上場株式(未公開株式)で評価方法が異なります。
上場株式
上場株式は日々取引所で価格がついているので、そちらがベースになっていきます。ただ、被相続人がお亡くなりになったタイミングに株価が急騰していたなど、相続時の評価上不利になることを防ぐため一定の幅を持たせて、その中で最も低い価格で評価することができます。
①被相続人が死亡した日の終値
②被相続人が死亡した月の終値の月間平均値
③被相続人が死亡した月の前月の終値の月間平均値
④被相続人が死亡した月の前々月の終値の月間平均値
取引のあった証券会社に問い合わせれば評価額を記載した書類を発行してもらえると思います。(以前に私が勤めていた会社はそうでした)
証券会社が対応してくれない場合は、証券取引所に問い合わせれば教えてくれます。
ちなみに、取引が少なく気配値といって取引価格が長い間付かなかったり、付いても不自然に高くなったり低くなったりするケースもあります。その場合は気配値をベースに上記の4パターンに準じて評価が行われますが、詳しくは証券会社に尋ねてみてください。
非上場株式(未公開株式)
非上場株式は評価が複雑になってきます。
支配株主の有無、会社の規模(大会社~小会社)によって評価方法が異なります。「従業員数」「純資産価額」「売上高」「配当金」などの実績をもとに評価を出していきます。
ちなみによく行われる例として、事業承継対策として退職金や配当金を退任する前オーナーに渡し、株価評価を調整して『相続時精算課税』で後継者に株式を生前贈与することが行われます。非上場株式を保有するオーナーや親族の場合は相続よりも生前に検討する課題になってきますので、早めの対策をお勧めします。
計算方法も複雑になるので、私の場合は税理士をご紹介しています。
いずれの規模・形態の会社でも、過去2~3年分の決算書が必要になるのでご準備をお願いします。

