遺言書を書くべき人は?

遺言書を遺すことで、スムーズに相続を進めやすくなるだけでなく、財産をどう分けるかといった遺言者の意思を明確に伝えることができます。
ではどのような方に遺言書が必要なのでしょうか?
財産がある人
財産を持っている人は、それぞれの相続人にどれだけ遺すかを明確にするために遺言書を書くと有効です。例えば、不動産や株式、一定額以上の貯蓄がある場合、法定相続人間での争いを未然に防止する意味で必要です。
家族構成が複雑な場合
再婚等で子どもが複数の配偶者にいる。養子、特別養子がいる。内縁のパートナーがいる場合、相続が複雑になりやすいです。遺言書で分割方法を指定することで、スムーズな相続を実現できます。
特定の人に特別な財産を遺したい場合
法定相続人以外の人、例えば友人や福祉団体、慈善団体などに財産を遺したい場合は遺言書がないとその希望は反映されません。
遺言といい、遺言執行者の指定も必要になります。
事業をおこなっている場合
中小企業の経営者や自営業者の場合、遺言書を用いて事業承継をスムーズに行うことが有効です。後継者を明確に指定することで、事業の分割や譲渡に関する争いを防ぎやすくなります。
財産を分割しづらいケース
例えば,特定の不動産や美術品など分割が難しい財産がある場合、遺言書で受け取り手を指定しておくと相続の際にトラブルを避けられます。
未成年の子供がいる場合
未成年の子供がいる場合は、信頼できる後見人(未成年後見人)を遺言書で指定することができます。財産の管理方法も記載すると、子供が成年になるまでの生活が安定しやすくなります。
以下に遺言書を書いた方が良いケースをまとめました。ただしあくまで一例なので、相続人の関係、財産状況によってまちまちです。
疑問に感じた際は専門家に相談してみると良いかと思います。
| ケース | 説明 |
|---|---|
| 財産がある人 | 不動産、株式、預貯金の分配方法を明確にしたい場合 |
| 家族構成が複雑な場合 | 再婚、養子、内縁者などがいると相続が複雑になりやすい、遺言書で指定するのが望ましい |
| 特定の人に財産を遺したい場合 | 法定相続人以外の人(友人や福祉・慈善団体など)に財産を遺したい場合 |
| 事業を所有している人 | 中小企業経営者や自営業者は、事業承継をスムーズにするため後継者を指定するのが効果的 |
| 財産を分割しづらいケース | 分割が難しい財産がある場合、受取人、受遺者を指定しておくことでトラブルを防止 |
| 未成年の子供がいる場合 | 信頼できる後見人を指定し、子供が成人になるまでの財産管理方法を記載する |
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遺言書を遺すことは、遺された方々同士の相続の負担や争う相続を防止する効果が期待できます。
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