事業の業種・業態によって様々な許可、登録、認定など様々な手続きがあります。
宮木行政書士事務所では、そういった手続きの相談から準備、書類作成や証明書収集など、申請手続きに関するお手伝いをしています。

当事務所で対応可能な手続き例

以下は一例になります。当事務所ではご相談・お見積り・契約と相談者のご意向を伺いなら手続きを進めてまいります。まずはお電話、またはお問い合わせフォーム、公式LINEよりご連絡ください。

当事務所でご対応が難しい案件については当該申請に詳しい行政書士をご紹介いたします。

建設業許可

税込500万円未満(建築一式工事の場合は、1,500万円未満)の軽微な建設工事は、許可がなくても請け負えます。それを越える工事金額の建設工事の場合は、許可が必要となります。許可申請時には、経営業務管理責任者や専任技術者の経験を証する資料や常勤性の確認のため提示する書類等多くの資料が求められます。

※ 軽微な工事の場合であっても、電気工事や解体工事など(許可ではなく)「登録」の必要なものもあります。

宅建業免許

不特定多数の人を相手方として、不動産の売買・交換・貸借(自己物件を貸借する場合を除く)を反復又は継続して行うには、宅地建物取引業の免許が必要です。宅地建物取引士の設置が必要になります。

酒類販売業免許

お酒は、店舗の小売りだけでなく、ウェブサイトなどで通信販売する際にも免許が必要です。お酒の通信販売小売業免許では、取り扱うことができる酒類が限られています。また、ウェブサイトやカタログ等、通信販売の方法(案)を明示しなければなりません。

食品営業(飲食店営業)許可

食品営業(飲食店の営業や食品の製造等)を営もうとする場合、食品衛生法にもとづき都道府県知事(保健所を設置する政令都市については市長)の許可を受けなければなりません。
許可申請や届出をしていないと、営業停止や罰則が適用される場合がありますので、開業するときは注意が必要です。

古物商許可

営利目的で、中古品を販売したり、買取りをする場合、古物商の免許が必要になります。また、売買だけでなく交換も含まれます。個人がお小遣い稼ぎ程度に自宅にあるものをメルカリで売っている分には免許はいりません。しかし、売るつもり(営利)で中古品(古物)を買い取るようなケースでは免許が必要になります。事業者(会社だけでなく個人事業者も含む)が中古品(古物)を扱う場合は古物商の免許が必要となるケースが多いでしょう。営業所を管轄する警察を通じて都道府県公安委員会に申請します。

農地転用許可

農地法や農振法にて定められている農作物や花卉の育成、放牧を⾏うための⼟地である「農地」を、雑種地や宅地など、他の⽬的に使⽤するためには「農地転⽤」が必要になります。農地がある農業委員会の許可が必要になるので様々な⼿続きや申請に関して代行します。

当事務所は名古屋市中川区・港区・熱田区を中心に愛知県全域、三重県東部まで各種許認可・登録業務に対応しています。

初回相談は無料です。まずはお問い合わせください。