遺言のご相談・遺言書の作成でお悩みではありませんか?
- 相続が起きたときに揉めないか不安だ
- 争続(そうぞく)って最近聞くけど我が家は大丈夫?
- 遺言書を作りたいがどうやって書くかわかならい
- 遺言書の内容が将来実現されるかが不安
- 相続について漠然とした不安がある
そんなときは私たちにご相談ください!『宮木行政書士事務所』では初回無料相談をおこなっています。
主な遺言関係業務
遺言の文案確認
遺言の文案作成
自筆証書遺言作成サポート
公正証書遺言作成サポート
相続人調査及び相続関係図の作成
財産調査及び財産目録の作成
遺言書はその性質からご親族や親しい方々に何となく相談しづらいものです。
『街の法律専門家』である私たちがまずはお話をしっかりとお聞きして、相談者のご不安に丁寧にお答えいたします。
遺言書を作成するうえで注意する点は?
法的な要件に適合しているか?
『争続(そうぞく)』という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
本来であれば遺されたご家族のその後の生活や、豊かな人生のために、もしくはご自身無き後の願いを実現するために財産承継を検討されるはずです。
しかし、遺言は作成方法が法律で定められています。たとえば、自筆証書遺言では必ず自書(自分で書くこと)しなければいけない箇所、押印の方法、訂正が必要になった際の訂正・修正方法など、気を付ける点が多くあります。
また公正証書遺言では多くの想いを実現できる反面、内容の検討が必要になります。
場合によっては無効な遺言書になってしまい、その後の親族間のトラブルに発展しかねないので注意が必要です。
遺言内容がちゃんと実現されるか?
せっかく遺言書を残してもその内容が実現されなければ意味がありません。
遺言を託す人を事前に決めておき、遺言書の所在も知らせておく必要があります。ただし、内容が相続人に不利なものであったり書き方が不適切な場合には遺言どおりに内容が実現されないおそれがあります。
そのためには遺言書の作成と同時に『遺言を執行する者(遺言執行者)』を決めておいた方がよいでしょう。
※遺言書で「遺贈」により相続人以外(例えばお世話になった個人・法人など)に財産を引き継がせたい場合は、遺言執行者の指定が必要になります。
親族間のトラブルの原因に発展しないか?
遺言書は故人の財産をだれに相続させるか、という内容によってその後のご家族への想いを伝える物でもあります。
ただし、その内容によってはかえってトラブルに発展するケースもあるので注意が必要です。たとえば特定の相続人(家を継ぐ長男など)に相続財産が偏りすぎると『遺留分』を請求されたり、不適切な『付言』によってご家族間で不信感が芽生えたりなど、当初の想いと違う結果をもたらすリスクがあります。
そういった事が起きないように内容についてもしっかりと検討する必要があります。
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《参考:法務省HP》